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飲食業の事業者様へ

飲食業経営にはいろいろな法律がかかわります。開業の際には保健所へ営業許可申請をしなければなりませんし、テイクアウト業を行うなら別途の許可が必要となる可能性があります。

フランチャイズ契約でトラブルに巻き込まれることもあれば、クレーマー対応も必要となるでしょう。

力新堂法律事務所では飲食業者へのサポートに積極的に取り組んでおり、経営者様がお悩みを抱えがちな問題について日常的に有効なアドバイスを提供しております。

食品衛生法や各種の許可について

飲食店を開業するときには、食品衛生法にもとづく許可を受けなければなりません。

許可を受けるには、以下の要件を満たす必要があります。

きちんと対応しなければ、飲食店を開業できません。

テイクアウト営業を行う際には上記と別途の許可が必要になる可能性があります。

菓子製造業
お菓子やパンを売るときに必要な許可があります。
ソース類製造業
マヨネーズやドレッシング、ウスターソースなどを小分けにして販売する際に許可が必要です。
めん類製造業
そばやうどん、パスタなどのめん類を販売するときに許可が必要です。
食肉販売製造業
ハムやチャーシューなどの加工食肉を販売するときに許可が必要です。
魚介類製造業
魚介類、お刺身などの販売の際に許可が必要です。
食品販売業
スーパーなど、店外の場所で販売するときにはその場所での食品販売業許可を取得しなければなりません。
酒類小売業免許
酒類を販売するときには免許が必要です。

飲食業を開業、運営するには正確な法律の知識が必須といえるでしょう。知らず知らずのうちに違法と評価されることのないよう、開店時だけではなく営業方法の変更時、テイクアウト業を始めるときなど、弁護士までご相談ください。

フランチャイズ契約

飲食店がフランチャイズを利用して営業する場合、リスクを知っておく必要があります。

売上げが上がらないリスク
大手のネームバリューを利用して高い売上げを期待していても、実際には思ったほどもうからないケースが多々あります。開業資金や運転資金すら回収できず経営に四苦八苦してしまう可能性があるので注意しましょう。
ロイヤリティが発生するリスク
フランチャイズ契約を利用すると、本部へ「ロイヤリティ」を払わねばなりません。毎月「売上げの数%」を支払う契約が多数ですが、固定の金額が設定されるケースもあります。売上げが上がらないのにロイヤリティが発生すると、経営がますます苦しくなるリスクが発生します。
説明とおりに支援を受けられないリスク
フランチャイズ契約を誘われるときには、「本部が全面的にバックアップします」などと言われるものです。しかし説明内容と異なり、契約締結後にはほとんど支援を受けられないケースが少なくありません。ロイヤリティは払わないといけないのに支援は受けられないとなると、何のためのフランチャイズ契約かわかりません。
競業避止義務
フランチャイズから独立して自分のお店を持とうとしても、契約解消後しばらくは「競業避止義務」が課されるケースが多数です。フランチャイズ契約を締結する際には「競業避止義務の適用される場所や期間、違反したときのペナルティ」などの条項をしっかり確認しておきましょう。
違約金
フランチャイズ契約を途中で解約すると、高額な違約金が発生するケースが少なくありません。違約金を払えないので泣く泣く経営を継続しているオーナーも多数存在します。契約前に違約金発生の条件や金額など、しっかり確認しましょう。
本部からの圧力
フランチャイズ契約では、どうしても本部の力が強くなります。何かあるたびに本部から強い圧力をかけられてオーナーが精神的苦痛を感じるケースが少なくありません。
長時間労働
フランチャイズ契約は、雇用契約ではないので「労働基準法」が適用されません。オーナーが長時間労働しなければならないケースも多いので注意が必要です。人手不足で従業員がいないため、ほとんどすべての作業をオーナーが行わねばならない事例もよくあります。

フランチャイジーを守る法律

中小小売商業振興法
フランチャイズの利用者には「中小小売商業振興法」という法律が適用されるケースがあります。この法律はフランチャイズに参入しようとする中小の小売業者を保護するためのものです。フランチャイザーは、新たにフランチャイズ契約を締結しようとする小売業者に対し、あらかじめ特定事項を記載した書面を交付してきちんと説明をしなければなりません。
違反すると行政指導などが行われます。
独占禁止法
フランチャイザーがフランチャイジーに対して不当な扱いをしないよう「独占禁止法」にもとづくガイドラインが作られています。たとえばフランチャイザーは契約時、フランチャイジーに対して充分な情報開示を行わねばなりません。予想される売上げや収益などについて合理性のないことを述べてはならず、誤認させるような行為も禁止されます。

フランチャイズ契約を締結するときには、リスクも踏まえて契約内容をしっかり確認すべきです。そのため、事前に弁護士に契約書を見せて問題がないかチェックを受けるようお勧めします。また契約後にトラブルになった際にも弁護士によるサポートが必要です。

迷ったときにはお早めに弁護士までご相談ください。

クレーマー対応

飲食店にはクレーマーによるトラブルもつきものです。

「提供された食品にゴミや虫、髪の毛が入っていた」「食事が出てくるのが遅すぎる」などといって店内で騒ぐ人もいるでしょう。何度も店に通ってきて嫌がらせを繰り返すクレーマーもいます。

クレーマーが発生したら早めに退去させないと他のお客様の迷惑となり、客足が遠のいてしまう可能性もあるので注意が必要です。

飲食店がクレーマーのトラブルを防ぐには、対応マニュアルを作って対応策を事前に策定しておく方法が有効です。たとえば料理に虫や髪の毛が入っていたらどう対応すべきか、あらかじめ店員間でマニュアルを共有していれば、対応がおざなりになってトラブルが拡大するのを防げます。クレーマーの言い分が理不尽な場合や詳細な確認が必要な場合にも、対応方法を決めておけば対処しやすくなるでしょう。

弁護士にご相談いただけましたら法的な観点も踏まえて有効なクレーマー対応マニュアルを作成させていただきます。

しつこいクレーマーがいてお困りの場合、弁護士が店側の代理人として相手と交渉し、退かせることも可能です。

クレーマー対応にお困りの飲食店がございましたらぜひとも1度、ご相談ください。

ネット上の風評被害対策

スマホが普及した現代社会では、飲食店にとってネット上の評判が死活問題です。今は多くの人がネットで利用する飲食店を検索するからです。

特に若い世代の場合、ネット上でお勧めされているお店にネットサービスを通じて連絡し、そのまま予約するという利用パターンが定着しつつあります。ネットでお店の悪口を書かれると、お客さんが来なくなってしまうでしょう。

食べログやその他の口コミサイトでお店の名誉を毀損するような投稿をされた場合には、早急な対応が必要です。削除が可能であれば削除請求を求め、場合によっては口コミサイトの利用を停止しましょう。

相手が悪質な場合には本人を特定して損害賠償請求をする方法もあります。

弁護士にご相談いただけましたら、お店の状況やサイトの性質などに応じて最善の対処方法をアドバイスさせていただきます。削除請求にも対応していますので、ネット風評被害にお困りの飲食店さまがありましたらお気軽にご相談ください。

事業再生、廃業

昨今では、景気の悪化等の要因により飲食店の経営が悪化してしまうケースも少なくありません。

資金繰りが苦しくなったら、早めの対応が肝心です。早期の段階であれば、経営努力によってお店を建て直せる可能性も高くなります。

廃業する場合、債務超過であればスムーズにお店を閉じられない可能性があります。

弁護士にご相談いただけましたら、お店の現状やオーナーのご希望に応じて飲食店の事業再生や廃業のお手伝いをさせていただきます。経営が苦しくなってお悩みの方がおられましたら、なるべくお早めにご相談ください。

労働トラブル

飲食店は、長時間労働や労災の多い業種です。

従業員への残業代不払いや事故などに対応しなければならないケースも多いでしょう。

弁護士の支援を受けていれば、問題が起こったときに適切に対応できて店舗の受ける不利益を最小限にとどめられます。

顧問契約

飲食店経営では、法律の知識を要する場面が多々あります。

自己判断で対応すると、トラブルが大きくなってしまう危険性が高まります。

当事務所では飲食業者へのサポートに積極的に取り組んでおり、経営者様がお悩みを抱えがちな問題について日常的に有効なアドバイスを提供しております。トラブルを未然に予防すると、結果的には大きなコストカットにつながるため多くの経営者様にご満足頂いています。

法律顧問をご希望の方には、状況やご要望に応じたサポート内容を設定させていただきます。まずは1度お声かけくださいませ。

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